人材開発支援助成金とは、旧キャリア形成促進助成金のコース内容が大幅に見直された新制度で、企業が労働者の職業訓練(研修や講座など)を実施した際の、訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成する ものです。雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するために、職務に関連した専門的な知識やスキルを修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度 になります。
本ページでは、人材開発支援助成金のうち、「人への投資促進コース」 と「事業展開等リスキリング支援コース」 についての概要のご案内と、JPSビジネスカレッジで助成金の訓練要件を満たす研修をご紹介いたします。
なお、人材開発支援助成金の要件は年度ごとに変わる場合がありますので、必ず、厚生労働省webサイトにて最新の情報をご確認くださいますようお願い申し上げます。
● 厚生労働省 人材開発支援助成金webサイト
● 人材開発支援助成金
人への投資促進コースパンフレット(PDF)
※クリックで拡大できます※ 厚生労働省ウェブサイトのサイト内検索で、「人材開発支援助成金」で検索。
以下のリンクをクリックすると、各項目のトップにジャンプします。
人材育成支援コース:
10時間以上のOFF-JT、新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、有期契約労 働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
● 令和8年3月現在の最新資料はこちら
※令和5年4月より、これまでの「特定訓練コース」「一般訓練コース」「特別育成訓練コース」は人材育成支援コースに統合 されました。
特定訓練コース: 雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等(10時間以上)
一般訓練コース: 雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)
特別育成訓練コース: 有期契約労働者等の人材育成訓練
<令和5年4月~最新情報>
・人材育成訓練: 職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを組み合わせた10時間以上の訓練
・認定実習併用職業訓練: 中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
・有期実習型訓練: 有期契約労働者等の正社員への転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
人への投資促進コース: デジタル人材・高度人材を育成する訓練/労働者が自発的に行う訓練/定額制訓練(サブスクリプション型)等
● 令和7年4月現在の最新資料は こちら
・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練: 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練
・情報技術分野認定実習併用職業訓練: IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
・定額制訓練: サブスクリプション型の研修サービスによる訓練
・自発的職業能力開発訓練: 労働者が自発的に受講した訓練(訓練費用を負担する事業主に対する助成)
・長期教育訓練休暇等制度: 長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者がその休暇を取得して 訓練を受けた場合に助成
教育訓練休暇等付与コース: 有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して受ける訓練
事業展開等リスキリング支援コース: 新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練(10時間以上)。
※2022年12月2日の制度改定により、新たに設置された助成メニューです。
● 令和7年4月現在の最新資料はこちら
建設労働者認定訓練コース:
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練
建設労働者技能実習コース:
安全衛生法に基づく教習及び技能講習や特別教育/能開法に規定する技能検定試験のための事前講習/建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習など
障害者職業能力開発コース:
障害者職業能力開発訓練施設等の設置等/障害者職業能力開発訓練運営費(人件費、教材費等)
JPSビジネスカレッジ(日本プロジェクトソリューションズ株式会社)でご提供する研修で関連する助成コースは「1.人材育成支援コース」「2.人への投資促進コース」「4.事業展開等リスキリング支援コース」 になります。
一事業所が一年度(*1)に受給できる助成金は、「人への投資促進コース」で最大2,500万円(自発的職業能力開発訓練の場合は最大300万円(*2))、「事業展開等リスキリング支援コース」で最大1億円 です。人材育成にかかる研修コストを軽減できる制度ですので、この機会にぜひ、ご活用ください。
ただし、JPSビジネスカレッジでご提供する研修に関して、厚生労働省が事前に助成金の対象となることを保証するものではありません。 助成金支給の可否は、あくまでも、「事業主」「労働者」「研修内容や実施方法、研修の種別、対象経費」「手続き」「適切な労務管理」等、様々な要件の確認を実施したうえで決定される点にご留意くださいますようお願い申し上げます。
*1 一年度:支給申請日を基準として、4月1日から翌年3月31日までのこと。
*2 自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2,500 万円に達していない場合で も、300万円が限度となります。
人材育成支援コース
・ 人材育成訓練(10時間以上) ⇒ 実践型プロジェクトマネジメント研修(2日間フルバージョン)
職務に関連した知識・技能を習得させるためのOFF-JTによって行われる10時間以上訓練が対象となり、「実践型プロジェクトマネジメント研修」を2日間フルバージョンで実施する場合に訓練要件を満たす形となります。
人への投資促進コース
・デジタル/成長分野:
高度デジタル人材訓練(10時間以上) /成長分野等人材訓練
⇒ PMP®受験対策講座(35時間) ⇒
PMP®オンデマンド試験対策コース(35時間) ⇒ CAPM®オンデマンド試験対策コース(23時間)
PMP®受験に必要な35時間の公式研修は、(1)実訓練時間10時間以上、(2)OFF-JTであること、(3)職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための訓練であることの要件を満たしており、なおかつ、PMP®資格はITSS(ITスキル標準)レベル4の訓練に該当し、「高度デジタル人材訓練」の要件を満たしています。この場合、PMP®の受験料も経費助成の支給対象となり得ます。
・自発的能力開発: 自発的職業能力開発訓練(20時間以上) ⇒ PMP®資格更新 キャリアアップ 映像 eラーニング
自発的職業能力開発訓練は、労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成メニューです。
PMP®資格更新 キャリアアップ 映像
eラーニングは、(1) 自発的職業能力開発経費負担制度を利用し、被保険者が自発的職業能力開発を行うために実施する訓練であること、(2)1コースあたりの実訓練時間数が10時間以上 であること(※)、(3)職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)(令和6年4月より、職務関連以外の訓練も可)あること(4)事業外訓練であることの要件を満たしています。
※当該eラーニングシリーズのうち、1コース当たり10時間以上のコースが対象訓練要件を満たします。
※自発的職業能力開発訓練の場合、事業主はあらかじめ、「自発的職業能力開発経費負制度」(*1)を定める必要があります。
※自発的職業能力開発訓練は、労働時間外に労働者の申し出によって実施される訓練のことであり、事業主側の指揮命令かにおかれている労働時間中に実施される訓練は助成対象にはなりません。
※上記はeラーニングコースのため「賃金助成」は対象外となります。
*1 被保険者が、事業外訓練として実施される訓練を自発的に受講する際に要する直接的な経費について、事業主がその全部または一部を負担することを就業規則などに規定した制度のこと。
事業展開等リスキリング支援コース(10時間以上)
⇒ 新規事業開発とアントレプレナーシップ研修(オンライン/対面型) ※助成金活用をご希望の方は1日半、2日間のカスタマイズコース をご要望ください。
⇒ アントレプレナーシップと新規事業構想(12.25PDU)(eラーニング)
「事業展開等リスキリング支援コース」は、企業の持続的発展のために、新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、または、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化等を図るために
① 既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成
② 業務の効率化や脱炭素化などに取り組むため、デジタル・グリーン化に対応した人材の育成
に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度です。
上記の新規事業開発とアントレプレナーシップ研修及びeラーニングは①の要件を満たす訓練となり、また、(1)助成対象とならない時間を除いた訓練時間数が10時間以上であること、(2)OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること、(3)職務に関連した訓練(*1)であることの要件を満たしています。
● 事業展開等リスキリング支援コースの概要についてはこちら
*1 職務に関連した訓練は、次のⅰ、ⅱのいずれかに該当している必要があります。
ⅰ企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
ⅱ 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
<ご注意>
上記の各コースで助成金を受けられるかどうかにつきましては、貴社の業種や受講される対象者の業務内容等様々な条件により判断されますます ので、詳細につきましては管轄の労働局 にお問合せのうえ、各窓口にて直接ご確認 くださいますようお願い申し上げます。
◎厚生労働省 人材開発支援助成金webサイト ※最新情報はwebサイトにてご確認ください。
人材開発支援助成金では、「OFF-JT」のみ 、または「OFF-JT」と「OJT」の組み合わせ による訓練が対象となります。
OFF-JT:
企業の事業活動と区別して行われる訓練
OJT:
適格な指導者(申請事業所から賃金・報酬を受けていて、出退勤時刻の管理対象とされている者)のもとで、企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練
雇用型訓練(実習併用職業訓練):
雇用した従業員を対象とした、OJTとOFF-JTとを効果的に組み合わせた実践的訓練
※実践型人材養成システム実施計画の提出を経て、厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練が「認定実習併用職業訓練」となります。
●OFF-JT訓練の種別について
OFF-JT訓練には、「事業内訓練」 と「事業外訓練」 の2種類があります。
※雇用型訓練のOFF-JTは事業外訓練に限ります(事業内訓練の認定職業訓練を除く)。
事業内訓練 :以下の(1)(2)のいずれかの訓練であること
(1)自社で企画・主催・運営する訓練計画により、講師要件を満たす外部講師や部内講師によって集合形式で実施する訓練
(2)事業主が自ら運営する認定職業訓練
※外部講師を招聘して実施した訓練であっても、申請事業主自らが企画・主催した場合は「事業内訓練」となります。
※講師要件は、所定の「講師要件確認書」で確認が必要となります。
※自社内施設でOFF-JTを実施する場合は、通常の事業活動と区別して実施していることの確認が事前に入ります。
事業外訓練:
社外の教育訓練機関(公共の職業の力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、他の事業主団体)が企画・主催し、受講者を公募している訓練等に申込んで受講料を支払い、参加する訓練(公に販売されていて、誰でも申込・購入して参加できるもの)
※ホームページ等に掲載し、広く一般的に応募可能なもので訓練カリキュラムが商品化されている既存のプログラム、予め受講料が決まっている、日時・実施場所の決定の主導などの関連で事業外訓練であるかが判断されます。
※eラーニングや通信制訓練 の場合は、事業外訓練である必要があり 、特定の事業主に対して提供することを目的として設立・訓練実施される施設は除きます。
※訓練実施者は、返還請求等に関する承諾書の提出に同意する必要があります。
<補足>
OFF-JT を在宅・サテライトオフィス等においてeラーニング、通信制又は同時双方向型の通信訓練により実施する場合 、テレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約、就業規則等に規定していることがわかる書類の提出が必要になります。
eラーニング・通信制による訓練について、実施場所を変更する場合 は、当初計画していた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までに変更届の提出が必要となります。
●人材開発支援助成金の対象となる労働者(訓練を受講できる対象の労働者):
中小企業の事業主(※)、もしくは構成事業主などにおける雇用保険の被保険者
●人材開発支援助成金の支給対象となる事業主:
主に中小企業および大企業や事業主団体、または中小建設事業主団体
※中小企業事業主 :総務省が定める日本標準産業分類に基づく「主たる事業」(総務省の日本標準産業分類の「業種区分」に基づきます)ごとに、「A 資本金の額または出資の総額」または「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断し、A、Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。
ただし、資本金等を持たない事業主(個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合等)は「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。
● 中小企業事業主の範囲詳細はこちら
(事業展開等リスキリング支援コースパンフレット(詳細版) P9 ※ページ番号はP7)
主たる事業
A 資本金額または出資総額
B 企業全体で常時雇用する従業員数
小売業(飲食店含む)
5,000万円以下
50人以下
サービス業
5,000万円以下
100人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
その他の業種
3億円以下
300人以下
以下に、各助成の主な共通要件を記載していますが、助成金を活用できる事業主や支給対象訓練についてはさまざまな要件や、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。また、助成金の要件は年度ごとに変わります ので、厚生労働省webサイト にて最新情報および詳細をご確認いただくとともに、管轄の労働局 までお問合せくださいますようお願い申し上げます。
雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
「事業内職業能力開発計画」を策定し、周知していること
「職業能力開発推進者」(*1)を選任していること
年間職業能力開発計画の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提 出日までの間に、 事業主都合により離職・解雇させていないこと(*2)
従業員に職業訓練を受けさせる期間中も、当該従業員に対して適正に賃金を支払っていること
支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
助成金の支給/不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備し、5年間保存していること
申請期間内に申請を行うこと
雇用する被保険者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画のいずれかで定めていること(*3)
*1 職業能力開発推進者とは、社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンで、具体的には、事業内職業能力開発計画の作成・実施や、職業能力開発に関する労働者への相談・指導 などを行います。
*2 6か月以内の事業主都合の離散・解雇条件は、事業展開等リスキリング支援コースは対象外となります。
*3 9.の条件については、特定訓練コースおよび一般コースのみに適用される条件で、人への投資促進コース、および事業展開等リスキリング支援コースは対象外となります。
● 各雇用関係助成金に共通の要件等についての詳細はこちら
※各助成メニューの詳細パンフレット内(共通事項の項目)にも、事業主側の助成共通要件などが記載されています。
助成金の利用には、労働局への事前申請が必要です。
申請書類は、研修の受講開始前日より起算して1か月前までに提出する必要があります。
以下は助成金申請の基本の流れになりますが、各助成コースにより申請手順が異なります ので、厚生労働省webサイトにて最新の情報および詳細をご確認ください。
職業能力開発推進者の選任
事業内計画の作成
都道府県労働局への計画提出
訓練実施
都道府県労働局への支給申請
申請に必要な書類は、厚生労働省webサイト よりダウンロードいただけます。
ページ内の以下の項目をご確認ください。
・申請書類一覧(チェックリスト)(R4.12.2~)
・申請書類ダウンロード
都道府県ごとの労働局のお問合せ先は下記のとおりですが、詳細のお問合せや確認にあたりましては、直接、管轄の労働局窓口までお越しください。
● 厚生労働省 助成金のお問い合わせ先・申請先